不動産売買
不動産を買ったものの、その不動産が当初予定されていた内容と異なる部分が発見された場合、買主は、売主に対し、何かしらの請求ができるでしょうか。
昔の民法では「瑕疵担保責任」という名称でこのような場合に関するルールを定めていました。この民法が2020年4月1日から新民法として改正されて施行されました。新民法では、「瑕疵担保責任」を「契約の内容に適合しないもの」(契約不適合)と定め、売買契約に関するルールを定めています。その契約不適合について確認していきます。
旧民法では、特定物売買(まさにこの物と個性に着目している売買)と不特定物売買(個性に着目しておらず、いろいろ対象物がある中の1つの売買)によっては、売主がどのような義務を負うのかについて争いがありました。しかし、新民法になって、一般に種類、品質及び数量に関して売買契約の内容に適合した目的物を引き渡す債務を負うことを売主に課した上で、契約不適合に関するルールを定めました。
売買の目的物に関し契約に適合しないものがあった場合の売主の担保責任の内容として、①その修補や代替物の引渡し等の履行の追完の請求(民法562条1項)、②代金減額の請求(民法563条1項、2項)、③損害賠償の請求(民法564条、415条)及び④契約の解除(民法564条、542条)の4点があります。これらの請求に関しては、公平な観点から、請求が認められない場合もあります。請求が認められない場合に関しても条文に定めています。
移転した権利が契約の内容に適合しない場合(他人の権利が含まれている場合も含む)にも、同様に売主は担保責任を負います(民法565条)。
買主が売主に対して担保責任を追及する場合、いつまでにしなければならないでしょうか。
買主は、種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を買主に通知しなければ、履行の追完の請求など売主の担保責任を追及することができなくなります。ここで気を付けなければならないことは、種類又は品質に関する契約不適合に関する請求に期間制限が設けられており、引き渡された目的物の数量に関して契約の内容に適合しない場合や、移転した権利が契約の内容に適合しない場合についての期間制限は設けられていません。種類又は品質に関しては、担保責任に備えて長期に渡り関係書類を買主が保存しなければならないという過度な負担から比較的早期に解放させてあげられる反面、数量や権利の内容に関しては、外見上明らかであるし判別も容易であるため特に期間制限を設けなかったということにあります。
ただ、1年間の期間制限は売主の期待を保護するところにあるため、売主が契約不適合を知っていたもしくは重過失によって知らなかったときは、担保責任追及の期間制限はありません(以上民法565条)。
このように、売買に関しては、履行が完了した後も問題が生じることがあります。問題が生じた場合に対応についても、民法を基本として、相手方に対してどのような請求をするのか考えなければなりません。その際、法律以外の視点(信用問題や炎上の問題など)も踏まえて検討した上で対応する必要があります。